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規約

秦野市介護支援専門員協会 規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、秦野市介護支援専門員協会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を、書記が所属する事業所に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、介護支援専門員の資質向上,交流促進,権利擁護により、社会的地位の確立を図るとともに、神奈川県,秦野市,関係機関や団体との協力,連携をもって、介護保険及び関連制度の円滑な運用とサービスの向上に寄与することで、秦野市民に貢献する事を目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)会員の資質向上,交流促進,権利擁護に関する事業。

 (2)神奈川県,秦野市,関係機関や団体との協力,連携により、秦野市民に貢献できる事業。

 (3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は、下記の通りとする。

 (1)会員 秦野市をサービス提供地域とする事業所に従事する介護支援専門員及び、秦野市が委託した地域包括支援センターに従事する保健師等及び社会福祉士等。

 (2)個人会員 本会の目的に賛同して入会を希望する介護支援専門員。

 

(要件)

第6条 会員の要件は、下記の通りとする。

 (1)会員が所属する法人もしくは事業所は、秦野市介護保険事業者連絡協議会に入会しなければならない。

 (2)個人会員は、入会に際し事業部会の議決を経なければならない。

 

(会費)

第7条 会員及び個人会員は、会費規定に定める会費を納入しなければならない。

 

(入会)

第8条 入会手続きは、下記の通りとする。

 (1)会員として入会しようとする者は、理事、書記を通して会長に申し込む。

 (2)個人会員として入会しようとする者は、書記を通して会長に申し込む。

 (3)会計が会費納入を確認し会長に報告した時点で、入会が認められるものとする。

 

(退会)

第9条 下記に該当する者は、本会の会員としての資格を失う。

 (1)会員が、従事する事業所を退職した場合。

 (2)個人会員が、会長に退会の意思を表示した場合。

 (3)本会及び介護支援専門員の名誉を著しく傷つける重大な行為が確認された場合は、

  事業部会の議決により強制的に退会させることができる。

 

第4章 理事

(選出)

第10条 会員は、事業所ごと、もしくは所在地を同一とする複数の事業所ごとに、理事を選任しなければならない。但し、事業所からの申し出があった場合、複数事業所の理事を兼務できるものとする。

2 理事は、介護支援専門員の有資格者でなければならない。

 

(責務)

第11条 理事は、会員への告知や連絡調整、入退会手続きや会費納入に関わる庶務等を一括して担い、遅滞なく速やかに実施しなければならない。

2 理事は、所属する法人もしくは事業所に対し、秦野市内の介護支援専門員及び計画作成担当者の従業が必要な事業所,実務に従事している者すべてを入会させるよう、努めなければならない。

 

(任期)

第12条 理事の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

2 諸事情により理事が退任する場合、遅滞なく速やかに新たな理事を選任し、書記を通じて会長に報告しなければならない。

 

第5章 役員及び監事

(構成)

第13条 本会の役員は、下記の通りとする。

 (1)会長   1名

 (2)副会長  2名

 (3)書記   1名

 (4)会計   1名

2 本会の業務執行を監査する者は、下記の通りとする。

 (1)監事      2名

第14条 役員及び監事は、理事会において、介護支援専門員資格を有する会員及び個人会員から選出し、総会において議決しなければならない。

2 役員に欠員が生じた場合、次回総会までの間、事業部会において代行者を選任できる。

 

(責務)

第15条 役員の責務は、下記の通りとする。

 (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に不測の事態が生じた場合その職務を代行する。

 (3)書記は、事務局として、本会の庶務を担う。

 (4)会計は、本会の会計を担う。

 (5)監事は、本会の業務執行及び会計の状況を監査する。

 

(任期)

第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 任期の途中で役員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第6章 事業部員

(構成)

第17条 本会の事業部員は、下記の通りとする。

 (1)役員及び監事。

 (2)地域包括支援センターの主任介護支援専門員。

 (3)ブロック会から選出された介護支援専門員資格を有する会員及び個人会員。

 

(責務)

第18条 事業部員は必要な庶務を担い、情報の共有化に努めなければならない。

(任期)

第19条 事業部員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 任期の途中で事業部員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第7章 総会

(構成)

第20条 総会は、第5条に規定した、会員をもって構成する。

 

(機能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1)規約の変更。

 (2)役員の選任等に関する事項。

 (3)事業計画及び収支予算に関する事項。

 (4)事業報告及び収支決算に関する事項。

 (5)その他、本会の運営に関する重要事項。

 

(開催)

第22条 総会は、毎年1回開催する。

2 第21条(1)(2)に該当する内容に変更が生ずる場合は、臨時総会を開催する。

3 総会もしくは臨時総会を招集するときは、第37条の公告の方法をもって、会の日時,場所,目的を記載し、5日前までに告知しなければならない。

 

(議長)

第23条  総会の議長は、総会に出席した介護支援専門員資格を有する会員及び個人会員から選出し、総会において議決する。

 

(議決)

第24条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ告知した事項とする。

2  総会の議決は、出席した介護支援専門員資格を有する会員及び個人会員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 1事業所に所属する会員の議決権は、第7条に規定した会費の納入額を上限とする。

 

第8章 理事会

(構成)

第25条 理事会は、第10条から第12条に規定した理事及び、第13条から第16条に規定した役員をもって構成する。

 

(機能)

第26条 理事会の機能は、以下のとおりとする。

 (1)役員及び監事を選出する。

 (2)総会での議事について議決する。

 

(開催)

第27条 理事会は、毎年1回、開催する。

2 第21条(1)(2)に該当する内容に変更が生ずる場合は、臨時理事会を開催する。

3 理事会を招集するときは、第37条の公告の方法をもって、会の日時,場所,目的を記載し、5日前までに告知しなければならない。

 

(議決)

第28条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決する。

2 複数事業所の理事を兼務している場合であっても、理事の議決権は1票とする。

 

第9章 事業部会

(構成) 

第29条 事業部会は、第17条から第19条に規定した事業部員をもって構成する。

2 地域包括支援センターの主任介護支援専門員が出席できない場合、他の職員が出席するよう努めるものとする。

3 必要により、参考人から意見を聴取できる。

 

(機能)

第30条 事業部会の機能は、以下のとおりとする。

 (1)第3条の目的を達するため、第4条に規定した事業を運営する。

 (2)関係機関から要請があった場合、協会の代表として選出する委員を選任する。 

 (3)役員に欠員が生じた場合、代行者を選任する。

 (4)個人会員の入会について議決する。

 (5)本会の名誉を著しく傷つけ、規約に反する重大な行為のあった会員の処分につい

   て、議決する。

 (6)その他、本会の運営に関する重要事項や内規について議決する。

 

(開催)

第31条 事業部会は、毎月1回を目処に開催する。

 

(議決)

第32条 事業部会の議決は、出席した委員の過半数、及び会長の同意をもって決する。

第10章 ブロック会

(構成)

第33条 ブロック会は、会員全員を対象とする。

2 秦野市の生活圏域,参加時間帯に配慮した複数の部会を設定する。

 

(機能)

第34条 第3条の目的を達するため事業部会と連携し、第4条に規定した事業を協力して実施する。

2 ブロックごとに責任者を選出し、事業部員を兼務する。

3 責任者の他、若干名の事業部員を選出する。

 

(開催)

第35条 ブロック会は、毎月1回を目処に開催する。

 

第11章 事業年度

(事業年度)

第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第12条 公告

(方法)

第37条  本会の公告は、本会のウェブサイトに掲載して行う。

 

第13章  雑則

(細則)

第38条  この規約の施行について必要な細則は、事業部会の議決を経て内規を作成し、会長が定める。

 

(附則)

1.この規約は平成27年1月15日から施行する。

2.旧規約(平成25年4月1日制定)は廃止する。

3.旧規約(平成21年11月30日制定)は廃止する。

4.旧規約(平成20年4月24日制定)は廃止する。

5.旧規約(平成19年4月1日制定)は廃止する。

6.旧規約(平成17年4月22日制定)は廃止する。

7.旧規約(平成13年4月20日制定)は廃止する。

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秦野市介護支援専門員協会 会費規程

(目的)

第1条  この規程は、秦野市介護支援専門員協会規約第7条の規定に基づく会費について必要な事項を定める。

 

(会費)

第2条 会員の会費は、次のとおりとする。

 (1)会員は、1事業所、もしくは理事を同じくする複数の事業所ごとに、1,000円を支払う。

 (2)会員は、会員1名につき、1,000円を支払う。

 (3)地域包括支援センターの保健師等、社会福祉士等は、各々常勤1名として扱う。

第3条 個人会員の会費は、1名、2,000円とする。

(基準日)

第4条 会費の算定基準日は4月1日、もしくは新規入会日とする。

 

(返納)

第5条 一度納入された会費は、いかなる事情があっても返納しない。

 

(用途)

第6条 会費の用途は、以下のとおりとする。

 (1)協会の運営に必要な文書や通信にかかる費用。

 (2)総会,理事会,事業部会,ブロック会の開催にかかる費用。

 (3)研修,交流会の開催にかかる費用。

 (4)協会を代表して出席する会議や委員会等の交通費実費。

 (5)会員が逝去した場合の弔電の費用。

 (6)その他、事業部会で議決し、会長が必要と認めた費用。

 

(細則)

第7条  この規約の施行について必要な細則は、事業部会で議決し、会長が定める。

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