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令和5年度
 質の向上プロジェクト質問受付け報告

通所介護  短期入所生活介護

Q1

本人(要介護)がデイを利用中に、介護者の不調あり。介護者の救急搬送が見込まれたため、一人での日常生活はアセスメントによって困難であると判断し、デイ利用後にショートを利用できるよう緊急調整を行った。が、ショート事業所よりデイとショートの同日利用について、市へ確認するよう言われた。

A1

同日利用を機械的に組み込むといった計画は適切ではありません。しかしケアマネがアセスメントを行ったうえで、やむを得ない理由となる根拠がある場合に、入所前に訪問通所サービスを別に算定することはできます。今後も同じことが起こった場合の対応を本人、介護者と一緒に考えていく必要があります。
※平成12年4月28日付事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2参考

地域密着型通所介護

Q2

秦野市の利用者が区変により要介護5の状態となり、現在利用中のデイでは対応が難しく、自宅から近い隣町のデイを検討しているが、隣町のデイは地域密着型通所介護となっている。秦野市の利用者は隣町の地域密着型通所介護を利用できないのか。

A2

秦野市役所ホームページより、【秦野市地域密着型サービス事業所等の指定及び指定に係る同意等の基本方針】をご確認ください。

訪問介護(生活援助)

Q3

生活援助による買い物支援について、利用者の好みで食べたい商品が最寄りのスーパーには無く、別のスーパーへ行くよう要望があった。生活必需品ではなく、利用者の嗜好品であると判断し、介護保険での対応が難しいことを説明したが問題はないか。

A3

貴見の通り。生活に必要最低限の支援が介護保険で提供されるため、日常生活に必要ないものや嗜好品の購入などは算定できません。ケアマネやヘルパーが利用者の要望にどこまで応えるか試されている場合もあり、注意が必要です。

Q4

住民票は本人(要介護)と息子の2人世帯だが、息子は県外の単身赴任先の寮またはアパートで生活をしている。そのため本人が独居となっており、生活援助の利用に問題はないか。

A4

同居について、自己点検ガイド第2版(訪問介護編)の通知をご確認ください。その他、高齢者支援センターへ相談し、ひとり暮らし登録の相談も行えます。「ひとり暮らし=生活援助の利用」ではなく、適切なアセスメントによって利用される必要があります。

Q5

がん末期の本人(要介護)と統合失調症の娘の世帯について、どちらも家事を行える身体や精神状況になく、家の中が荒れ、十分に食事の支度が行われていない状況。部屋を整え、食事を確保するために生活援助の利用に問題はないか。

A5

同居家族がいる場合の利用について、自己点検ガイド第2版(訪問介護編)の通知をご確認ください。
その他、本人(要介護)の生活援助だけで課題解決を図るのではなく、他機関に娘を繋ぎ必要な支援が導入されるよう働きかけるなど、世帯全体を捉える必要性があります。

Q6

夫(要介護3)、妻(要介護4)と娘(精神障害3級)の世帯に対し、生活援助の利用に問題はないか。夫婦はそれぞれ寝たきりに近く、デイの無い日はヘルパーが毎日来て身体介護を行っている。娘は作業所で就労しながら家事や身の回りのことを協力してきたが、負担から症状が悪化したため、話しを聞いた娘の主治医から介護を止められている。

A6

同居家族がいる場合の利用について、質問5と同じ。
その他、要介護状態の夫婦の生活援助だけで課題解決を図るのではなく、娘側の支援者と共有し必要な支援が導入されるよう働きかけるなど、世帯全体を捉える必要性があります。

Q7

本人(要介護1)と精神障害の息子の世帯について、家事を担っていた本人の妻が死去したことで自宅内が不衛生な状態となっている。本人は認知症による徘徊があり、精神障害の息子に家事能力はないが見守りは行なえる。仕事のある別居の息子も週数回訪問し見守りを行っているなかで生活援助の利用に問題はないか。仕事のある別居の息子は、コロナ5類以降多忙により訪問頻度が少なくなる見込み。

A7

同居家族がいる場合の利用について、質問5と同じ。
その他、本人(要介護1)の生活援助だけで課題解決を図るのではなく、区分変更申請や介護施設などの情報提供、息子に対し必要な支援が導入されるよう働きかけるなど、世帯全体を捉える必要性があります。

Q8

本人(要介護2)と妻(有効期間切れ)の2人暮らし。家事を行っていた妻が腰痛により起き上がれなくなっており、未受診(受診拒否)の妻に対しては自費ヘルパーが排泄介助を行っている。そのような状況の中で生活援助を利用することに問題はないか。

A8

同居家族がいる場合の利用について、質問5と同じ。
その他、本人(要介護2)の生活援助だけで課題解決を図るのではなく、妻の判断力の評価や受診勧奨、新規介護保険申請など世帯全体を捉える必要性があります。

Q9

独居の本人(要支援)は総合事業により週2回の生活援助(買い物支援)を利用していた。要介護認定となったため、本人の希望により生活援助(買い物支援)の利用回数を増やすことは可能か。

A9

要介護を理由としたサービスの利用や利用回数の追加は不適切になります。訪問介護の利用は、アセスメントを行ったうえで必要な利用回数になります。利用者に対しても要介護を理由に機械的に利用回数の説明を行うことは不適切になります。

訪問介護(通院等の外出介助)

Q10

精神疾患のある本人が精神科を退院した。本人のADLそのものは自立だが、今後の外来について病院側よりヘルパーを同行させるよう要望があった。ヘルパーの同行に問題はないか。

A10

病院側の要望ではなく、ケアマネがアセスメント行ったうえで利用の根拠が必要となります。自己点検ガイド第2版(訪問介護編)の通知をご確認ください。

福祉用具貸与

Q11

本人(要支援)の要望により、日常的な外出に必要な歩行器と、買い物の際に荷物を運べるよう大きさの違う歩行器をそれぞれ貸与することは可能か。

A11

歩行器は歩行を補助するうえで必要な福祉用具であり、運搬を目的とした用途別に2台貸与することは不適切となります。アセスメントを行ったうえで専門職と機種を選定してください。

軽度者の例外給付

Q12

軽度者の例外給付について(複数の事例あり)

A12

確認依頼書の裏面参照。
必要な記載内容が無ければ受付けの難しい場合があります。

福祉用具を必要とする状態の参考事例

ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める状態に該当する者

  • パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・憎悪を起こす現象(ON・OFF現象)が週のうち高い頻度で起こり、起き上がりや寝返りが困難になるため特殊寝台が必要な状態となる。

  • 重度の関節リウマチで、関節のこわばりが毎朝強くなり、起き上がりや寝返りが困難になるため特殊寝台が必要な状態となる。

ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める状態に至ることが確実に見込まれる者

  • 末期がんで認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で起き上がりや寝返りが困難になることが確実に見込まれるため、特殊寝台が必要な状態となる。

ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示に定める状態に該当すると判断できる者

  • 重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。

  • 重度の心疾患で、特殊寝台のギャッジアップの機能を利用することで急激な動きをとらないようにし、心不全発作の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。

  • 重度の逆流性食道炎(嚥下障害)で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。

  • 脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発生リスクが高く、床ずれ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。

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